相続手続きは多岐にわたる
相続手続として、考えられることはたくさんあります。
- 不動産名義変更手続き
- 銀行預金の名義変更・解約手続き
- お墓の名義変更
- 保険金請求
- 各種年金手続き
- 電気ガス水道などの契約名義変更・解約
- 賃貸住居の場合には賃貸契約解約
- 不要品の処分
などなど。。。
枚挙にいとまがありません。
その中でも、不動産名義変更と銀行預金の名義変更、さらにはお墓の名義変更などは相続人全員の同意が必要になります。
そこで、一般的には、遺産分割協議書という契約書のような書面を作成し、皆さんの署名捺印をいただきます。
遺産分割協議書の内容
遺産分割協議書は以下のようなものになります。
まさに、契約書のような文面になっています。
これで、各財産が誰のものになるのかが決まりますから、当然といえば当然ですね。
誰が、何を相続するのか、誰が手続きをするのかなどの記載をすることができ、最後の相続人全員の署名捺印が必要になります。
もちろん、この書類は何ページにも渡ることがあります。
よって、書面を作成するのも一苦労です。
遺産分割協議書を作成したらあとは各種手続
遺産分割協議書を作成するだけでは、相続手続きが終わりというわけではありません。
具体的に名義書換え手続きを行う必要があるのです。
例えば、不動産登記名義移転では以下の書類が必要になります。
必要書類 | 入手先 |
遺産分割協議書 | 自分で作成 |
遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の印鑑証明 | それぞれの相続人の市区町村役場 |
被相続人の戸籍(除籍と書かれているもの)または除籍謄本 | 故人の本籍地のある市区町村役場(通常は最後の住所地の役場) |
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍 | 故人の過去の各本籍地のある市区町村役場 |
相続する人の住民票 | それぞれの相続人の市区町村役場 |
相続関係説明図 | 自分で作成 |
固定資産評価証明 | 不動産のある場所の市区町村役場または都税事務所で入手 |
登記申請書 | 自分で作成。または司法書士に作成依頼。 |
このように不動産登記移転を申請するだけでも最低これだけの書類が必要になります。
ご自身で行うという方もいらっしゃると思いますが、不動産の状況や相続人の状況によってはさらに必要となる書類もあるでしょう。
行政書士は、法律上相続登記申請書の作成及び手続きはできませんが、それ以外の手続きは可能です。
相続手続きでお困りの場合には、一度ご相談ください。