このページをご覧になられている皆様は、相続が発生した場合のご不安があろうかと思います。

私には子供がおらず、甥、姪がいるが、私に何かあった場合に一番頼っている甥に全て財産を残したいが、どのようにしたら良いのか?遺言がなくとも、皆で話し合ってうまく解決できるのだろうか?

または、次のようなものです。

私の子供は発達障害のため、将来は施設にお世話になるしかないと考えているが、私の財産をその子のために使うようにできないだろうか?誰に頼めば良いのか?

どちらも切実なお悩みになります。また、

私の子供は、海外に住んでおり、自分に何かあった場合にはすぐには動けない。代わりに誰か頼めないだろうか?手続は大変だと聞いているが、、、

このようなお悩みがある場合、様々考える必要があるが、まずは、誰に財産を残すか、手続は誰にお願いするのかを明確にしておくために遺言を残しておくことをお勧めします。

遺言には、大きく分けて

自筆証書遺言(自分で手書きで残す)と公正証書遺言(公証役場で作成してスムーズな相続手続になるよう準備する)があります。

遺言には、

①数ある不動産を明確にしながら、誰に渡すのかを指定したり、

②数ある預金(銀行ごと又は口座ごと)を誰に相続させるのかを指定したり、

③誰が相続手続(不動産の名義書換、預貯金の解約払戻など)をするのか

を記載します。

もっとも、円滑に手続を進めるために、その文言は実務に沿った言葉で作成することが望ましいです。

そこで、当事務所では、あるべき相続手続きを遺言者様と明確にしながら、遺言を作成するお手伝いをさせていただきます。

基本的な費用は以下の通りです。

・財産内訳:自宅不動産及び預貯金(5口座まで)

・相続人内訳:配偶者(ご主人又は奥様)含めて5名まで

の条件では10万円(消費税抜)でお引き受けします。

なお、遺言に基づく相続手続(遺言執行報酬)は別途かかります。

まずは、ご心配の方は、お電話でご相談くださいませ。