家族信託と遺言どっちがいい?
最近よく遺言書(“ゆいごんしょ”といわれたり“いごんしょ”といわれます)を作成される方が多いです。
遺言書によってほぼ確定的に財産が誰のものになるか決まります。その意味で遺言は一般的に考えやすく、馴染みやすいといえるでしょう?
ですが、遺言書でも限界があります。
1.相続人が子供や両親の場合に遺留分という最低限度の認められる権利が認められる。
2.遺言書は何度も書き換えることができ、財産の移転が確定的ではない。
3.自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続が必要になり、相続でもめる可能性がある。
そもそも、遺言書は遺言者の最終意思を表すものですから、書き換えることができるのは当然といえます。ですが、相続人の相続財産に対する期待をも保護している点、純粋に遺言者の意思だけを保護しているわけではないのですね。
ですが、やはり相続のトラブルのひとつとなりえます。特に、意図しない相続人に財産が承継されてしまうことは問題になることが多いと思われます。
そこで、意図しない相続人に財産が移転しないように手立てを打つことができるものの一つに信託があります。
信託銀行のサービスを思い描く方も多いと思いますが、ここでいう信託は一般に“家族信託”といわれるものです。
財産を持っている方が管理を第三者にお願いします。この第三者を受託者といいますが、管理した結果生じる利益を自分の障害者をもつ子供や孫などに配分させることができるのです。
遺留分については、はじめの相続では遺留分を避けることはできないと言われていますが、それ以降の相続では遺留分の弊害を回避することができます。
この家族信託ですが、いろんな場面で活用できるもので、汎用性がとても高いのですが、その分複雑になってしまいます。
どうしても、相続の結果に納得がいかない場合には、一度ご相談ください。
最善の解決策を一緒に見出しましょう。