経営者の株式を相続する場合の注意点
被相続人が会社を経営している場合、当然ながら経営者が株主でもあるのが通常です。
もし、この状況で相続が発生すると、相続人に株式が分散されることが考えられます。遺産分割協議で後継者に株式を渡すとしてもその代わりに現金を渡す代償分割の形になるでしょう。
そうなると、現金の用意など大変ですね。会社に現金があったとしても、後継者に現金がないと会社からの現金をどのように移転するのかなど、頭を悩ませることになります。
この場合に活用できるのが自己株式です。
会社が相続人が相続した株式を取得するのです。
そうすると、税法上は、相続人に対して会社の資本と課税済み利益を払い戻したものとして扱うことになります。ただし、このままだと譲渡代金を受け取った株主は、株式の譲渡収入だけでなく、みなし配当が生じることになり、所得税額が大きくなってしまいます。
ところが、相続税申告金言語3年以内なら、このみなし配当を適用しないという規定があるのです。株式を会社に譲渡した譲渡所得のみ把握され、しかも会社の現金で清算することができます。
このメリットは大きいと思われます。
その後、自己株式を償却して、株主構成をシンプルにすることで、会社を売却したりすることも可能になってきます。
事業承継の場合にはひとつ重要なスキームといえるでしょう。