相続税を安くしたい場合は。。。
現在、相続税は少なくとも以下の金額以上に財産がある場合には発生する可能性があります。
基礎控除額=3000万円+法定相続人数×600万円
例えば、法定相続人が妻と子供二人の場合、
3000万円+3人×600万円=4800万円
4800万円以上の財産がある場合には、相続税が発生する可能性があるのです。
※なお、配偶者については配偶者控除があるので、すべて相続した場合には、相続税がかからない場合もありえます。
相続財産には、土地、建物、預貯金などが考えられますが、その評価額は以下の通りです。
土地:土地の面積×路線価
建物:固定資産税評価額
預貯金:預貯金額
借入金:借入金額
ですから、相続の発生前に上記の金額を算定しておき、相続税が発生するかどうかは見積もる必要があるでしょう。
その上で、誰がどの財産を相続するのか、相続税額をどのように準備するのかなど検討し、対策を施すべきと思われます。
なお、土地については小規模宅地の特例や家なき子特例の適用の可能性があります。
小規模宅地の特例は、同居の家族が土地建物を相続する場合に、土地の評価額を下げることができる制度です。
家なき子特例は、相続前3年以内に子供が持ち家に居住せず、被相続人に同居の相続人がいない場合に、相続税の進行期限までに当該土地建物を所有した場合に、小規模宅地の特例と同様に土地の評価額を下げることができる制度です。
どちらの場合にも、相続後に条件を整えることはできません。
相続発生前にあらかじめ、これらの特例を前提として対策をとっておくとよいでしょう。