独り身で認知症になったらどうしよう?動けなくなったらどうしよう?

このようなお悩みの場合には、あらかじめ、財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約によって専門家が代わりに各種契約、支払い、その他手続きなどを行うことができます。

認知症はまだ発症していない、しっかりした判断能力があるという場合には、財産管理契約で。

判断能力が落ちてきた、認知症の診断がされて正常な判断ができないという場合には、任意後見契約で。

お亡くなりになった後の、市役所での手続き、年金・保険の手続き、遺品整理手続き、葬儀・埋葬手続きについては、死後事務委任契約で。

というように、各それぞれの場面で専門家初め第三者に依頼することができます。

なお、これらの契約は、公証役場で公正証書で作成する必要があります。

まずは、どのような課題があるのかをお聞きしながら、クライアントにとってベストなサービスをご提案をいたしますので、お電話でご相談ください。