もし、遺言がないまま、お亡くなりになった場合の相続手続きは、概ね次のようなものになります。

  • お亡くなりになった方の出生から亡くなるまでの戸籍の取得(相続人を証明書で証明するため)
  • 不動産の登記情報取得(不動産調査)
  • 預金のお亡くなりになった時の口座調査および残高証明書の発行
  • 財産目録の作成(協議及び税理士による相続税申告準備のため)
  • 相続人全員での遺産分割協議に基づく遺産分割協議書の作成
  • 相続人全員の印鑑登録証明書の準備と遺産分割協議書への実印の押印
  • 遺産分割協議書及び印鑑登録証明書、戸籍を揃えて不動産移転登記手続き
  • 遺産分割協議書及び印鑑登録証明書、戸籍を揃えて金融機関の預金解約、払戻手続
  • 遺産分割手続として、各相続人への財産の配分

なかなかハードな内容になりますが、まず、相続人間での話し合いのまとまりがうまくいくかどうか状況によっては揉める可能性があります。

また、特に金融機関の手続きは何度か金融機関窓口に行くなど面倒な手続きになったりします。

これらの手続きについて、専門家にお任せいただければ、円滑に完了することが可能になります。

費用については、業務内容及び財産額に応じてお見積もりをさせていただきます。

なお、遺品整理(亡くなられた方の遺品の処分)は行っておりませんので、ご了承ください(あらかじめ、死後事務委任契約を締結して行うことは可能です。)

お悩みの際には、ぜひお電話にてご相談ください。